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2017.01.16
~不動産取引においての登記簿謄本チェックポイント~

~不動産取引においての登記簿謄本チェックポイント~

重要事項説明書の「登記簿に記録された事項」では、現在、効力のある登記(権利部 甲区・乙区)が記載され、取引対象となる不動産に対して「登記されている権利」についての説明が記載されています。

fudousanya

不動産を売買取引する上で必要な物件の登記情報を記載されている公的書類が登記簿謄本です。

此方の書類は管轄法務局で取得可能です。
対象となる不動産物件の権利関係を把握し、取引をする上で、その内容に沿い、所有権の移転までの道標ともなりますので、登記簿謄本の内容理解に努めましょう。

重要事項説明書を作成する上で対象物件の面積、名義人、権利の種類(所有権や借地権等)や対象不動産に係わる権利関係(抵当権や地役権等)債務に関わる権利関係を確認する上で必要な書類です。
不動産登記簿に記載されている登記内容としては、所有者の氏名と住所、所有権にかかわる権利(甲区)と所有権以外の権利(乙区)等があります。
登記簿内容のチェック項目として、下記の項目を確認下さい。 権利部甲区に「所有権移転の仮登記」や「買戻し特約」「差押え」等、登記記載があるときは必ず抹消できるのか確認しましょう。

権利部乙区は所有権以外に関する事項が登記記載されていますので、債権等が設定されているか確認しましょう。

抵当権や根抵当権等も権利部乙区に記載されます。
抵当権や根抵当権等は特定の債権を担保するもので、債権の内容等が記載されています。
注意点としては売主にローンの残債がある場合、乙区に債権の記載(抵当権)がありますから、売主の残債額についても事前に確認をしておいて下さい。
なぜなら、抵当権を抹消する場合、殆どのケースで債務者(売主)から債権者への借入金の完済が求められます。 売買金額で完済できる金額であればいいのですが、売買金額以上のローン残債がある場合(これを債務超過といいます)、抵当権の抹消をする為には売主が不足分を充当する必要性があります。
又、売主が不足分を充当出来ない場合は、抵当権の抹消が困難な為、対象不動産の決済に支障が出る場合がございます。
決済までに登記権利が抹消される確認の上、取引の安全性をチェックしましょう。